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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第四節 債務の弁済等

(債務の弁済の制限)

第六百六十一条 清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。

2 前項の規定にかかわらず、清算持分会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

目次前条次条

INDEX

第四節 債務の弁済等

第660条 債権者に対する公告等

第661条 債務の弁済の制限

第662条 条件付債権等に係る債務の弁済

第663条 出資の履行の請求

第664条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第665条 清算からの除斥

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