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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第四節 債務の弁済等

(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)

第六百六十四条 清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第四節 債務の弁済等

第660条 債権者に対する公告等

第661条 債務の弁済の制限

第662条 条件付債権等に係る債務の弁済

第663条 出資の履行の請求

第664条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第665条 清算からの除斥

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