[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第八章 清算
第四節 債務の弁済等
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第六百六十四条 清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
INDEX
第660条 債権者に対する公告等
第661条 債務の弁済の制限
第662条 条件付債権等に係る債務の弁済
第663条 出資の履行の請求
第664条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限
第665条 清算からの除斥
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|