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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第四節 債務の弁済等

(出資の履行の請求)

第六百六十三条 清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。

目次前条次条

INDEX

第四節 債務の弁済等

第660条 債権者に対する公告等

第661条 債務の弁済の制限

第662条 条件付債権等に係る債務の弁済

第663条 出資の履行の請求

第664条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第665条 清算からの除斥

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