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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第四節 債務の弁済等

(清算からの除斥)

第六百六十五条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

3 清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

目次前条次条

INDEX

第四節 債務の弁済等

第660条 債権者に対する公告等

第661条 債務の弁済の制限

第662条 条件付債権等に係る債務の弁済

第663条 出資の履行の請求

第664条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第665条 清算からの除斥

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