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目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(社債権者に対する通知等)

第六百八十五条 社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3 社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。

4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。

5 前各項の規定は、第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第676条 募集社債に関する事項の決定

第677条 募集社債の申込み

第678条 募集社債の割当て

第679条 募集社債の申込み及び割当てに関する特則

第680条 募集社債の社債権者

第681条 社債原簿

第682条 社債原簿記載事項を記載した書面の交付等

第683条 社債原簿管理人

第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等

第685条 社債権者に対する通知等

第686条 共有者による権利の行使

第687条 社債券を発行する場合の社債の譲渡

第688条 社債の譲渡の対抗要件

第689条 権利の推定等

第690条 社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録

第691条 社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録

第692条 社債券を発行する場合の社債の質入れ

第693条 社債の質入れの対抗要件

第694条 質権に関する社債原簿の記載等

第695条 質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第695-2条 信託財産に属する社債についての対抗要件等

第696条 社債券の発行

第697条 社債券の記載事項

第698条 記名式と無記名式との間の転換

第699条 社債券の喪失

第700条 利札が欠けている場合における社債の償還

第701条 社債の償還請求権等の消滅時効

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