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目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(募集社債の申込み)

第六百七十七条 会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。会社法施行規則第164条

一 会社の商号

二 当該募集に係る前条各号に掲げる事項

三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項会社法施行規則第163条

2 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。

一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数

三 会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。(会社法施行令第1条)

4 第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。会社法施行規則第164条

5 会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6 会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

関連:第679条

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第676条 募集社債に関する事項の決定

第677条 募集社債の申込み

第678条 募集社債の割当て

第679条 募集社債の申込み及び割当てに関する特則

第680条 募集社債の社債権者

第681条 社債原簿

第682条 社債原簿記載事項を記載した書面の交付等

第683条 社債原簿管理人

第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等

第685条 社債権者に対する通知等

第686条 共有者による権利の行使

第687条 社債券を発行する場合の社債の譲渡

第688条 社債の譲渡の対抗要件

第689条 権利の推定等

第690条 社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録

第691条 社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録

第692条 社債券を発行する場合の社債の質入れ

第693条 社債の質入れの対抗要件

第694条 質権に関する社債原簿の記載等

第695条 質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第695-2条 信託財産に属する社債についての対抗要件等

第696条 社債券の発行

第697条 社債券の記載事項

第698条 記名式と無記名式との間の転換

第699条 社債券の喪失

第700条 利札が欠けている場合における社債の償還

第701条 社債の償還請求権等の消滅時効

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