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目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(社債原簿の備置き及び閲覧等)

第六百八十四条 社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。会社法施行規則第167条

一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求会社法施行規則第226条

3 社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

三 当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

4 社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第676条 募集社債に関する事項の決定

第677条 募集社債の申込み

第678条 募集社債の割当て

第679条 募集社債の申込み及び割当てに関する特則

第680条 募集社債の社債権者

第681条 社債原簿

第682条 社債原簿記載事項を記載した書面の交付等

第683条 社債原簿管理人

第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等

第685条 社債権者に対する通知等

第686条 共有者による権利の行使

第687条 社債券を発行する場合の社債の譲渡

第688条 社債の譲渡の対抗要件

第689条 権利の推定等

第690条 社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録

第691条 社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録

第692条 社債券を発行する場合の社債の質入れ

第693条 社債の質入れの対抗要件

第694条 質権に関する社債原簿の記載等

第695条 質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第695-2条 信託財産に属する社債についての対抗要件等

第696条 社債券の発行

第697条 社債券の記載事項

第698条 記名式と無記名式との間の転換

第699条 社債券の喪失

第700条 利札が欠けている場合における社債の償還

第701条 社債の償還請求権等の消滅時効

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