ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

第六百九十五条 前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。会社法施行規則第225条

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第676条 募集社債に関する事項の決定

第677条 募集社債の申込み

第678条 募集社債の割当て

第679条 募集社債の申込み及び割当てに関する特則

第680条 募集社債の社債権者

第681条 社債原簿

第682条 社債原簿記載事項を記載した書面の交付等

第683条 社債原簿管理人

第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等

第685条 社債権者に対する通知等

第686条 共有者による権利の行使

第687条 社債券を発行する場合の社債の譲渡

第688条 社債の譲渡の対抗要件

第689条 権利の推定等

第690条 社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録

第691条 社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録

第692条 社債券を発行する場合の社債の質入れ

第693条 社債の質入れの対抗要件

第694条 質権に関する社債原簿の記載等

第695条 質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第695-2条 信託財産に属する社債についての対抗要件等

第696条 社債券の発行

第697条 社債券の記載事項

第698条 記名式と無記名式との間の転換

第699条 社債券の喪失

第700条 利札が欠けている場合における社債の償還

第701条 社債の償還請求権等の消滅時効

免 責リンクポリシープライバシーポリシー