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目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(社債原簿)

第六百八十一条 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)会社法施行規則第165条

二 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額

三 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

四 社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所

五 前号の社債権者が各社債を取得した日

六 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数

七 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項会社法施行規則第166条

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第676条 募集社債に関する事項の決定

第677条 募集社債の申込み

第678条 募集社債の割当て

第679条 募集社債の申込み及び割当てに関する特則

第680条 募集社債の社債権者

第681条 社債原簿

第682条 社債原簿記載事項を記載した書面の交付等

第683条 社債原簿管理人

第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等

第685条 社債権者に対する通知等

第686条 共有者による権利の行使

第687条 社債券を発行する場合の社債の譲渡

第688条 社債の譲渡の対抗要件

第689条 権利の推定等

第690条 社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録

第691条 社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録

第692条 社債券を発行する場合の社債の質入れ

第693条 社債の質入れの対抗要件

第694条 質権に関する社債原簿の記載等

第695条 質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第695-2条 信託財産に属する社債についての対抗要件等

第696条 社債券の発行

第697条 社債券の記載事項

第698条 記名式と無記名式との間の転換

第699条 社債券の喪失

第700条 利札が欠けている場合における社債の償還

第701条 社債の償還請求権等の消滅時効

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