ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第四編 社債

第二章 社債管理者

(社債管理者の権限等)

第七百五条 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。

3 前項前段の規定による請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

目次前条次条

INDEX

第二章 社債管理者

第702条 社債管理者の設置

第703条 社債管理者の資格

第704条 社債管理者の義務

第705条 社債管理者の権限等

第706条 社債管理者の権限等

第707条 特別代理人の選任

第708条 社債管理者等の行為の方式

第709条 二以上の社債管理者がある場合の特則

第710条 社債管理者の責任

第711条 社債管理者の辞任

第712条 社債管理者が辞任した場合の責任

第713条 社債管理者の解任

第714条 社債管理者の事務の承継

免 責リンクポリシープライバシーポリシー