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目次前条次条

第四編 社債

第二章 社債管理者

(社債管理者の辞任)

第七百十一条 社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。

3 第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

目次前条次条

INDEX

第二章 社債管理者

第702条 社債管理者の設置

第703条 社債管理者の資格

第704条 社債管理者の義務

第705条 社債管理者の権限等

第706条 社債管理者の権限等

第707条 特別代理人の選任

第708条 社債管理者等の行為の方式

第709条 二以上の社債管理者がある場合の特則

第710条 社債管理者の責任

第711条 社債管理者の辞任

第712条 社債管理者が辞任した場合の責任

第713条 社債管理者の解任

第714条 社債管理者の事務の承継

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