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目次前条次条

第四編 社債

第二章 社債管理者

(社債管理者の事務の承継)

第七百十四条 社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。

一 第七百三条各号に掲げる者でなくなったとき。

二 第七百十一条第三項の規定により辞任したとき。

三 前条の規定により解任されたとき。

四 解散したとき。

2 社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号のいずれかに該当することとなった日後二箇月以内に、同項後段の規定による招集をせず、又は同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。

3 第一項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができる。

4 社債発行会社は、第一項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く。)又は前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二章 社債管理者

第702条 社債管理者の設置

第703条 社債管理者の資格

第704条 社債管理者の義務

第705条 社債管理者の権限等

第706条 社債管理者の権限等

第707条 特別代理人の選任

第708条 社債管理者等の行為の方式

第709条 二以上の社債管理者がある場合の特則

第710条 社債管理者の責任

第711条 社債管理者の辞任

第712条 社債管理者が辞任した場合の責任

第713条 社債管理者の解任

第714条 社債管理者の事務の承継

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