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│目次│前条│次条│
第四編 社債
第二章 社債管理者
(二以上の社債管理者がある場合の特則)
第七百九条 二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
2 前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。
INDEX
第702条 社債管理者の設置
第703条 社債管理者の資格
第704条 社債管理者の義務
第705条 社債管理者の権限等
第706条 社債管理者の権限等
第707条 特別代理人の選任
第708条 社債管理者等の行為の方式
第709条 二以上の社債管理者がある場合の特則
第710条 社債管理者の責任
第711条 社債管理者の辞任
第712条 社債管理者が辞任した場合の責任
第713条 社債管理者の解任
第714条 社債管理者の事務の承継
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