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目次前条次条

第四編 社債

第二章 社債管理者

(社債管理者が辞任した場合の責任)

第七百十二条 第七百十条第二項の規定は、社債発行会社社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。会社法施行規則第171条

目次前条次条

INDEX

第二章 社債管理者

第702条 社債管理者の設置

第703条 社債管理者の資格

第704条 社債管理者の義務

第705条 社債管理者の権限等

第706条 社債管理者の権限等

第707条 特別代理人の選任

第708条 社債管理者等の行為の方式

第709条 二以上の社債管理者がある場合の特則

第710条 社債管理者の責任

第711条 社債管理者の辞任

第712条 社債管理者が辞任した場合の責任

第713条 社債管理者の解任

第714条 社債管理者の事務の承継

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