第五百九条 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
一 第百五十五条
二 第五章第二節第二款(第435条〜第443条)(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款(第444条)並びに第三節から第五節(第445条〜第460条)まで
三 第五編第四章(第767条〜第774条)並びに第五章(第775条〜第816条)中株式交換及び株式移転の手続に係る部分
2 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。(会社法施行規則第151条)
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