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電子公告規則
│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第三章 非訟
第三節 特別清算の手続に関する特則
第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
第八百九十七条 第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
INDEX
第892条 調査命令
第893条 清算人の解任及び報酬等
第894条 監督委員の解任及び報酬等
第895条 調査委員の解任及び報酬等
第896条 事業の譲渡の許可の申立て
第897条 担保権者が処分をすべき期間の指定
第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等
第899条 役員等責任査定決定
第900条 債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判
第901条 協定の認可又は不認可の決定
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