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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第三節 特別清算の手続に関する特則

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第八百九十七条 第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

第892条 調査命令

第893条 清算人の解任及び報酬等

第894条 監督委員の解任及び報酬等

第895条 調査委員の解任及び報酬等

第896条 事業の譲渡の許可の申立て

第897条 担保権者が処分をすべき期間の指定

第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等

第899条 役員等責任査定決定

第900条 債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判

第901条 協定の認可又は不認可の決定

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