ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第三節 特別清算の手続に関する特則

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

(協定の認可又は不認可の決定)

第九百一条 利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。

2 第五百六十九条第一項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

3 第五百六十八条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

4 前三項の規定は、第五百七十二条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。

目次前条次条

INDEX

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

第892条 調査命令

第893条 清算人の解任及び報酬等

第894条 監督委員の解任及び報酬等

第895条 調査委員の解任及び報酬等

第896条 事業の譲渡の許可の申立て

第897条 担保権者が処分をすべき期間の指定

第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等

第899条 役員等責任査定決定

第900条 債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判

第901条 協定の認可又は不認可の決定

免 責リンクポリシープライバシーポリシー