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電子公告規則
│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第三章 非訟
第三節 特別清算の手続に関する特則
第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(清算人の解任及び報酬等)
第八百九十三条 裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2 第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4 第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
INDEX
第892条 調査命令
第893条 清算人の解任及び報酬等
第894条 監督委員の解任及び報酬等
第895条 調査委員の解任及び報酬等
第896条 事業の譲渡の許可の申立て
第897条 担保権者が処分をすべき期間の指定
第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等
第899条 役員等責任査定決定
第900条 債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判
第901条 協定の認可又は不認可の決定
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