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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第三節 特別清算の手続に関する特則

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

(清算株式会社の財産に関する保全処分等)

第八百九十八条 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。

一 第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分

二 第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分

三 五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分

四 第五百四十三条の規定による処分

2 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5 裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。

目次前条次条

INDEX

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

第892条 調査命令

第893条 清算人の解任及び報酬等

第894条 監督委員の解任及び報酬等

第895条 調査委員の解任及び報酬等

第896条 事業の譲渡の許可の申立て

第897条 担保権者が処分をすべき期間の指定

第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等

第899条 役員等責任査定決定

第900条 債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判

第901条 協定の認可又は不認可の決定

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