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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第三節 特別清算の手続に関する特則

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

(役員等責任査定決定)

第八百九十九条 清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2 役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。

3 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。

4 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5 第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

目次前条次条

INDEX

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

第892条 調査命令

第893条 清算人の解任及び報酬等

第894条 監督委員の解任及び報酬等

第895条 調査委員の解任及び報酬等

第896条 事業の譲渡の許可の申立て

第897条 担保権者が処分をすべき期間の指定

第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等

第899条 役員等責任査定決定

第900条 債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判

第901条 協定の認可又は不認可の決定

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