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電子公告規則

目次前条次条

第七編 雑則

第五章 公告

第二節 電子公告調査機関

(調査記録簿等の記載等)

第九百五十五条 調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。会社法施行規則第221条電子公告規則第13条

2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求

二 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

目次前条次条

INDEX

第二節 電子公告調査機関

第941条 電子公告調査

第942条 登録

第943条 欠格事由

第944条 登録基準

第945条 登録の更新

第946条 調査の義務等

第947条 電子公告調査を行うことができない場合

第948条 事業所の変更の届出

第949条 業務規程

第950条 業務の休廃止

第951条 務諸表等の備置き及び閲覧等

第952条 適合命令

第953条 改善命令

第954条 登録の取消し等

第955条 調査記録簿等の記載等

第956条 調査記録簿等の引継ぎ

第957条 法務大臣による電子公告調査の業務の実施

第958条 報告及び検査

第959条 公示

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