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会社法施行規則
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電子公告規則
│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第五章 公告
第二節 電子公告調査機関
(業務の休廃止)
第九百五十条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。(会社法施行規則第221条、電子公告規則第11条)
INDEX
第941条 電子公告調査
第942条 登録
第943条 欠格事由
第944条 登録基準
第945条 登録の更新
第946条 調査の義務等
第947条 電子公告調査を行うことができない場合
第948条 事業所の変更の届出
第949条 業務規程
第950条 業務の休廃止
第951条 務諸表等の備置き及び閲覧等
第952条 適合命令
第953条 改善命令
第954条 登録の取消し等
第955条 調査記録簿等の記載等
第956条 調査記録簿等の引継ぎ
第957条 法務大臣による電子公告調査の業務の実施
第958条 報告及び検査
第959条 公示
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