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電子公告規則
│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第五章 公告
第二節 電子公告調査機関
(調査記録簿等の引継ぎ)
第九百五十六条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
2 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。(会社法施行規則第221条)
INDEX
第941条 電子公告調査
第942条 登録
第943条 欠格事由
第944条 登録基準
第945条 登録の更新
第946条 調査の義務等
第947条 電子公告調査を行うことができない場合
第948条 事業所の変更の届出
第949条 業務規程
第950条 業務の休廃止
第951条 務諸表等の備置き及び閲覧等
第952条 適合命令
第953条 改善命令
第954条 登録の取消し等
第955条 調査記録簿等の記載等
第956条 調査記録簿等の引継ぎ
第957条 法務大臣による電子公告調査の業務の実施
第958条 報告及び検査
第959条 公示
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