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│目次│前条│次条│
第二編 会計帳簿
第三章 純資産
第一節 株式会社の株主資本
第一款 株式の交付等
(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
第十五条 次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
一 取得請求権付株式の取得をする場合
二 取得条項付株式の取得をする場合
三 全部取得条項付種類株式の取得をする場合
2 前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
INDEX
第13条 通則
第14条 募集株式を引き受ける者の募集を行う場合
第15条 株式の取得に伴う株式の発行等をする場合
第16条 株式無償割当てをする場合
第17条 新株予約権の行使があった場合
第18条 取得条項付新株予約権の取得をする場合
第19条 単元未満株式売渡請求を受けた場合
第20条 法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合
第21条 設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合
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