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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第一節 株式会社の株主資本

第一款 株式の交付等

(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)

第二十条 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

一 前項の行為の直前のその他資本剰余金の額

二 前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額

三 当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額とする。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の交付等

第13条 通則

第14条 募集株式を引き受ける者の募集を行う場合

第15条 株式の取得に伴う株式の発行等をする場合

第16条 株式無償割当てをする場合

第17条 新株予約権の行使があった場合

第18条 取得条項付新株予約権の取得をする場合

第19条 単元未満株式売渡請求を受けた場合

第20条 法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合

第21条 設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合

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