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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第一節 株式会社の株主資本

第一款 株式の交付等

(株式無償割当てをする場合)

第十六条 株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の交付等

第13条 通則

第14条 募集株式を引き受ける者の募集を行う場合

第15条 株式の取得に伴う株式の発行等をする場合

第16条 株式無償割当てをする場合

第17条 新株予約権の行使があった場合

第18条 取得条項付新株予約権の取得をする場合

第19条 単元未満株式売渡請求を受けた場合

第20条 法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合

第21条 設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合

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