(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第二十一条 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた額が増加するものとする。
一 法第五十二条第一項の規定により同項 に定める額の全部又は一部を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
二 法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項 の規定により当該各号に定める額の全部又は一部を支払う義務
三 法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項 の規定により当該各号に定める額の全部又は一部を支払う義務
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