ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第一節 株式会社の株主資本

第一款 株式の交付等

(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)

第二十一条 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた額が増加するものとする。

一 法第五十二条第一項の規定により同項 に定める額の全部又は一部を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)

二 法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項 の規定により当該各号に定める額の全部又は一部を支払う義務

三 法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項 の規定により当該各号に定める額の全部又は一部を支払う義務

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の交付等

第13条 通則

第14条 募集株式を引き受ける者の募集を行う場合

第15条 株式の取得に伴う株式の発行等をする場合

第16条 株式無償割当てをする場合

第17条 新株予約権の行使があった場合

第18条 取得条項付新株予約権の取得をする場合

第19条 単元未満株式売渡請求を受けた場合

第20条 法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合

第21条 設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合

免 責リンクポリシープライバシーポリシー