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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第一節 株式会社の株主資本

第四款 株式会社の資本金等の額の増減

(その他利益剰余金の額)

第二十九条 株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節第35条第39条に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号 の額を減じて得た額)に相当する額

二 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額

三 前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合 その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額

2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

一 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額

二 法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額

三 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額

四 前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合 その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額

3 第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。

目次前条次条

INDEX

第四款 株式会社の資本金等の額の増減

第25条 資本金の額

第26条 資本準備金の額

第27条 その他資本剰余金の額

第28条 利益準備金の額

第29条 その他利益剰余金の額

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