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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第一節 株式会社の株主資本

第四款 株式会社の資本金等の額の増減

(その他資本剰余金の額)

第二十七条 株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款第13条第21条及び第四節第35条第39条に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の額(同項第二号 に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額

二 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号 の額を減じて得た額)に相当する額

三 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合 その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額

2 株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款第24条及び第四節第35条第39条に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

一 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額

二 法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額

三 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合 その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額

3 前項、前三款第24条及び第四節第35条第39条の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。

目次前条次条

INDEX

第四款 株式会社の資本金等の額の増減

第25条 資本金の額

第26条 資本準備金の額

第27条 その他資本剰余金の額

第28条 利益準備金の額

第29条 その他利益剰余金の額

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