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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第一節 株式会社の株主資本

第四款 株式会社の資本金等の額の増減 

(資本金の額)

第二十五条 株式会社の資本金の額は、第一款第13条第21条及び第四節第35条第39条に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号 に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号 の資本金とする額に相当する額

二 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の減少する剰余金の額に相当する額

2 株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。

一 新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

二 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

三 会社吸収合併吸収分割又は株式交換の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

四 設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

目次前条次条

INDEX

第四款 株式会社の資本金等の額の増減

第25条 資本金の額

第26条 資本準備金の額

第27条 その他資本剰余金の額

第28条 利益準備金の額

第29条 その他利益剰余金の額

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