(資本準備金の額)
第二十六条 株式会社の資本準備金の額は、第一款(第13条〜第21条)及び第二款(第22条〜第23条)並びに第四節(第35条〜第39条)に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号 に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号 の準備金とする額に相当する額
二 法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
2 株式会社の資本準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
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