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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会
第一款 通則
(欠損の額)
第六十八条 法第三百九条第二項第九号ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
一 零
二 零から分配可能額を減じて得た額
INDEX
第63条 招集の決定事項
第64条 書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社
第65条 株主総会参考書類
第66条 議決権行使書面
第67条 実質的に支配することが可能となる関係
第68条 欠損の額
第69条 書面による議決権行使の期限
第70条 電磁的方法による議決権行使の期限
第71条 取締役等の説明義務
第72条 議事録
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