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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 通則

(株主総会参考書類)

第六十五条 法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類に記載すべき事項は、次款第73条第94条の定めるところによる。

2 法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による株主総会参考書類の交付とする。

3 取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第二百九十九条第 ニ項又は第三項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 通則

第63条 招集の決定事項

第64条 書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社

第65条 株主総会参考書類

第66条 議決権行使書面

第67条 実質的に支配することが可能となる関係

第68条 欠損の額

第69条 書面による議決権行使の期限

第70条 電磁的方法による議決権行使の期限

第71条 取締役等の説明義務

第72条 議事録

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