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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 通則

(取締役等の説明義務)

第七十一条 法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合

ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

二 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

目次前条次条

INDEX

第一款 通則

第63条 招集の決定事項

第64条 書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社

第65条 株主総会参考書類

第66条 議決権行使書面

第67条 実質的に支配することが可能となる関係

第68条 欠損の額

第69条 書面による議決権行使の期限

第70条 電磁的方法による議決権行使の期限

第71条 取締役等の説明義務

第72条 議事録

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