ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 通則

(議事録)

第七十二条 法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果

三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ロ 法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ハ 法第三百七十七条第一項

ニ 法第三百七十九条第三項

ホ 法第三百八十四条

ヘ 法第三百八十七条第三項

ト 法第三百八十九条第三項

チ 法第三百九十八条第一項

リ 法第三百九十八条第二項

四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名

六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一 法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称

ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

二 法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

目次前条次条

INDEX

第一款 通則

第63条 招集の決定事項

第64条 書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社

第65条 株主総会参考書類

第66条 議決権行使書面

第67条 実質的に支配することが可能となる関係

第68条 欠損の額

第69条 書面による議決権行使の期限

第70条 電磁的方法による議決権行使の期限

第71条 取締役等の説明義務

第72条 議事録

免 責リンクポリシープライバシーポリシー