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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 通則

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第七十条法 第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

目次前条次条

INDEX

第一款 通則

第63条 招集の決定事項

第64条 書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社

第65条 株主総会参考書類

第66条 議決権行使書面

第67条 実質的に支配することが可能となる関係

第68条 欠損の額

第69条 書面による議決権行使の期限

第70条 電磁的方法による議決権行使の期限

第71条 取締役等の説明義務

第72条 議事録

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