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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第四章 電磁的方法及び電磁的記録等
第一節 電磁的方法及び電磁的記録等
(電子公告を行うための電磁的方法)
第二百二十三条 法第二条第三十四号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
INDEX
第222条 電磁的方法
第223条 電子公告を行うための電磁的方法
第224条 電磁的記録
第225条 電子署名
第226条 電磁的記録に記録された事項を表示する方法
第227条 電磁的記録の備置きに関する特則
第228条 検査役が提供する電磁的記録
第229条 検査役による電磁的記録に記録された事項の提供
第230条 会社法施行令に係る電磁的方法
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