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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 電磁的方法及び電磁的記録等

第一節 電磁的方法及び電磁的記録等

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二百二十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

一 法第三十一条第二項第三号

二 法第七十四条第七項第二号法第八十六条において準用する場合を含む。)

三 法第七十六条第五項法第八十六条において準用する場合を含む。)

四 法第八十一条第三項第二号法第八十六条において準用する場合を含む。)

五 法第八十二条第三項第二号法第八十六条において準用する場合を含む。)

六 法第百二十五条第二項第二号

七 法第二百三十一条第二項第二号

八 法第二百五十二条第二項第二号

九 法第三百十条第七項第二号法第三百二十五条において準用する場合を含む。)

十 法第三百十二条第五項法第三百二十五条において準用する場合を含む。)

十一 法第三百十八条第四項第二号法第三百二十五条において準用する場合を含む。)

十二 法第三百十九条第三項第二号法第三百二十五条において準用する場合を含む。)

十三 法第三百七十一条第二項第二号法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)

十四 法第三百七十四条第二項第二号

十五 法第三百七十八条第二項第三号

十六 法第三百八十九条第四項第二号

十七 法第三百九十四条第二項第二号

十八 法第三百九十六条第二項第二号

十九 法第四百十三条第二項第二号

二十 法第四百三十三条第一項第二号

二十一 法第四百四十二条第三項第三号

二十二 法第四百九十六条第二項第三号

二十三 法第六百十八条第一項第二号

二十四 法第六百八十四条第二項第二号

二十五 法第七百三十一条第三項第二号

二十六 法第七百七十五条第三項第三号

二十七 法第七百八十二条第三項第三号

二十八 法第七百九十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)

二十九 法第七百九十四条第三項第三号

三十 法第八百一条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)

三十一 法第八百三条第三項第三号

三十二 法第八百十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)

三十三 法第八百十五条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)

目次前条次条

INDEX

第一節 電磁的方法及び電磁的記録等

第222条 電磁的方法

第223条 電子公告を行うための電磁的方法

第224条 電磁的記録

第225条 電子署名

第226条 電磁的記録に記録された事項を表示する方法

第227条 電磁的記録の備置きに関する特則

第228条 検査役が提供する電磁的記録

第229条 検査役による電磁的記録に記録された事項の提供

第230条 会社法施行令に係る電磁的方法

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