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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 電磁的方法及び電磁的記録等

第一節 電磁的方法及び電磁的記録等

(会社法施行令に係る電磁的方法)

第二百三十条 会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

二 ファイルへの記録の方式

目次前条次条

INDEX

第一節 電磁的方法及び電磁的記録等

第222条 電磁的方法

第223条 電子公告を行うための電磁的方法

第224条 電磁的記録

第225条 電子署名

第226条 電磁的記録に記録された事項を表示する方法

第227条 電磁的記録の備置きに関する特則

第228条 検査役が提供する電磁的記録

第229条 検査役による電磁的記録に記録された事項の提供

第230条 会社法施行令に係る電磁的方法

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