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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第四章 電磁的方法及び電磁的記録等
第一節 電磁的方法及び電磁的記録等
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二百二十七条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
一 法第三十一条第四項
二 法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
三 法第四百四十二条第二項
INDEX
第222条 電磁的方法
第223条 電子公告を行うための電磁的方法
第224条 電磁的記録
第225条 電子署名
第226条 電磁的記録に記録された事項を表示する方法
第227条 電磁的記録の備置きに関する特則
第228条 検査役が提供する電磁的記録
第229条 検査役による電磁的記録に記録された事項の提供
第230条 会社法施行令に係る電磁的方法
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