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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 電磁的方法及び電磁的記録等

第一節 電磁的方法及び電磁的記録等

(電磁的記録)

第二百二十四条 法第二十六条第二項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

目次前条次条

INDEX

第一節 電磁的方法及び電磁的記録等

第222条 電磁的方法

第223条 電子公告を行うための電磁的方法

第224条 電磁的記録

第225条 電子署名

第226条 電磁的記録に記録された事項を表示する方法

第227条 電磁的記録の備置きに関する特則

第228条 検査役が提供する電磁的記録

第229条 検査役による電磁的記録に記録された事項の提供

第230条 会社法施行令に係る電磁的方法

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