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目次前条次条

第四編 社債

第三章 社債権者集会

(社債権者集会の招集の通知)

第七百二十条 社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者がある場合にあっては社債管理者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。

2 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。(会社法施行令第2条)

3 前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。

5 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三章 社債権者集会

第715条 社債権者集会の構成

第716条 社債権者集会の権限

第717条 社債権者集会の招集

第718条 社債権者による招集の請求

第719条 社債権者集会の招集の決定

第720条 社債権者集会の招集の通知

第721条 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第722条 〃

第723条 議決権の額等

第724条 社債権者集会の決議

第725条 議決権の代理行使

第726条 書面による議決権の行使

第727条 電磁的方法による議決権の行使

第728条 議決権の不統一行使

第729条 社債発行会社の代表者の出席等

第730条 延期又は続行の決議

第731条 議事録

第732条 社債権者集会の決議の認可の申立て

第733条 社債権者集会の決議の不認可

第734条 社債権者集会の決議の効力

第735条 社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告

第736条 代表社債権者の選任等

第737条 社債権者集会の決議の執行

第738条 代表社債権者等の解任等

第739条 社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失

第740条 債権者の異議手続の特則

第741条 社債管理者等の報酬等

第742条 社債権者集会等の費用の負担

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