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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第八款 債権者集会

(債権者集会の招集の通知)

第五百四十九条 債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者及び清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。

2 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。(会社法施行令第2条)

3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4 前三項の規定は、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者であって一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有するものについて準用する。

目次前条次条

INDEX

第八款 債権者集会

第546条 債権者集会の招集

第547条 債権者による招集の請求

第548条 債権者集会の招集等の決定

第549条 債権者集会の招集の通知

第550条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第551条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第552条 債権者集会の指揮等

第553条 異議を述べられた議決権の取扱い

第554条 債権者集会の決議

第555条 議決権の代理行使

第556条 書面による議決権の行使

第557条 電磁的方法による議決権の行使

第558条 議決権の不統一行使

第559条 担保権を有する債権者等の出席等

第560条 延期又は続行の決議

第561条 議事録

第562条 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告

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