(注)本設例は企業会計審議会が平成23年3月25日に公表した「リース取引に関する会計基準の適用指針」から抜粋したものです。なお、一部にオリジナルの適用指針とは異なる表示をしている部分があります。
本文中( )内の参照項番号は「リース取引に関する会計基準の適用指針」の項番号です。
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前提条件
(1) リース期間終了時に借手がリース物件(リース資産)を割安価額1,000千円で購入できる選択権が付与されている。借手はこの有利な購入選択権の行使を予定している。
(2) 解約不能のリース期間 5年
(3) 借手の見積現金購入価額 48,000千円 (貸手のリース物件の購入価額はこれと等しいが、借手において当該価額は明らかではない。)
(4) リース料 月額 1,000千円 支払は毎月末
リース料総額 60,000千円
(5) リース物件の経済的耐用年数 8年
(6) 借手の減価償却方法 定額法、残存価額 10%(減価償却費は、四半期ごとに計上するものとする。)
(7) 借手の追加借入利子率 年8%(ただし、貸手の計算利子率は借手にとって知り得ない。)
(8) リース取引開始日 X1年4月1日、決算日 3月31日 |
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1 借手の会計処理
(1) ファイナンス・リース取引の判定
@ 現在価値基準による判定
リース料総額(割安購入選択権の行使価額を含む。)61,000千円を借手の追加借入利子率年8%で現在価値に割り引くと、
1,000/(1+0.08×1/12)+1,000/(1+0.08×1/12)2+・・・・+(1,000+1,000)/(1+0.08×1/12)60=49,990千円
現在価値49,990千円/見積現金購入価額48,000千円=104%>90%
A 経済的耐用年数基準による判定
リース期間5年/経済的耐用年数8年=62.5%<75%
したがって、@により、このリース取引はファイナンス・リース取引に該当する。
B 所有権移転ファイナンス・リース取引の判定
前提条件(1)により借手は割安購入選択権を有し、その行使が契約時において確実に予想されるリース取引に該当する。
@及びBにより、このリース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する。
(2) 会計処理
リース料総額(割安購入選択権の行使価額を含む。)61,000千円の現在価値より見積現金購入価額の方が低い額であるため、リース資産及びリース債務の計上価額は48,000千円となる。この場合に、利息相当額の算定に必要な利子率の計算は次のとおりである。
1,000/(1+r×1/12)+1,000/(1+r×1/12)2+・・・・+(1,000+1,000)/(1+r×1/12)60=48,000千円
r=9.710%
リース債務の返済スケジュールは、[表2]のとおりである。
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[表2]
(単位:千円)
回数 |
返済日 |
前月末元本 |
返済合計 |
元本分 |
利息分 |
月末元本 |
1 |
X1.4.30 |
48,000 |
1,000 |
612 |
388 |
47,388 |
2 |
X1.5.31 |
47,388 |
1,000 |
616 |
394 |
46,772 |
3 |
X1.6.30 |
46,722 |
1,000 |
622 |
378 |
46,150 |
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・ |
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・ |
・
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・ |
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・ |
・
・
・ |
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・ |
・
・
・ |
9 |
X1.12.31 |
42,966 |
1,000 |
652 |
348 |
42,314 |
10 |
X2.1.31 |
42,314 |
1,000 |
658 |
342 |
41,656 |
11 |
X2.2.28 |
41,656 |
1,000 |
663 |
337 |
40,993 |
12 |
X2.3.31 |
40,993 |
1,000 |
668 |
332 |
40,325 |
・
・
・ |
・
・
・ |
・
・
・ |
・
・
・ |
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・
・ |
・
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・ |
・
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・ |
57 |
X5.12.31 |
4,889 |
1,000 |
961 |
39 |
3,928 |
58 |
X6.1.31 |
3,928 |
1,000 |
968 |
32 |
2,960 |
59 |
X6.2.28 |
2,960 |
1,000 |
976 |
24 |
1,984 |
60 |
X6.3.31 |
1,984 |
2,000 |
1,984 |
16 |
− |
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合計 |
− |
61,000 |
48,000 |
13,000 |
− |
(注)適用利率年9.710%。利息の計算は、月数割りによっている。
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X1年4月1日(リース取引開始日)
借方 |
貸方 |
リース資産 |
48,000 |
リース債務 |
48,000 |
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X1年4月30日(第1回支払日)
借方 |
貸方 |
リース債務(*1) |
612 |
現金預金 |
1,000 |
支払利息(*1) |
388 |
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(*1)リース債務の元本返済額及び支払利息は、[表2]より。
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X1年6月30日(第3回支払日・第1四半期決算日)
借方 |
貸方 |
リース債務(*2) |
622 |
現金預金 |
1,000 |
支払利息(*2) |
378 |
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減価償却費(*3) |
1,350 |
減価償却累計額 |
1,350 |
(*2)リース債務の元本返済額及び支払利息は、[表2]より。
(*3)経済的耐用年数により減価償却費の計算を行う。
(48,000千円−4,800千円)×1年/8年×3月/12月=1,350千円
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以後も同様な会計処理を行う。
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X6年3月31日(最終回の支払と割安購入選択権の行使)
借方 |
貸方 |
リース債務(*4) |
984 |
現金預金 |
1,000 |
支払利息(*4) |
16 |
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リース債務 |
1,000 |
現金預金 |
1,000 |
(*4)リース債務の元本返済額及び支払利息は、[表2]より。
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2 貸手の会計処理
(1) ファイナンス・リース取引の判定
@ 現在価値基準による判定
貸手の計算利子率は次のように算定される。
1,000/(1+r×1/12)+1,000/(1+r×1/12)2+・・・・+(1,000+1,000)/(1+r×1/12)60=48,000千円
r=9.710%
この貸手の計算利子率を用いてリース料総額を現在価値に割り引くと、
1,000/(1+0.09710×1/12)+1,000/(1+0.09710×1/12)2+・・・・+(1,000+1,000)/(1+0.09710×1/12)60=48,000千円
現在価値48,000 千円/購入価額48,000 千円=100%>90%
A 経済的耐用年数基準による判定
リース期間5年/経済的耐用年数8年=62.5%<75%
したがって、@により、このリース取引はファイナンス・リース取引に該当する。
B 前提条件(1)により借手は割安購入選択権を有し、その行使が契約時において確実に予想されるリース取引に該当する。
@及びBにより、このリース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する。
(2) 会計処理
第2法による会計処理を示すこととする。
リース債権の回収スケジュールは、[表2]と同じである。
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X1年4月1日(リース取引開始日)
借方 |
貸方 |
リース債権 |
48,000 |
買掛金 |
48,000 |
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X1年6月30日(第3回回収日・第1四半期決算日)
借方 |
貸方 |
現金預金 |
1,000 |
売上高 |
1,000 |
売上原価 |
622 |
リース債権 |
622 |
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以後も同様な会計処理を行う。
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X6年3月31日(最終回の回収と借手による割安購入選択権の行使)
借方 |
貸方 |
現金預金 |
1,000 |
売上高 |
1,000 |
売上原価 |
984 |
リース債権 |
984 |
現金預金 |
1,000 |
売上高 |
1,000 |
売上原価 |
1,000 |
リース債権 |
1,000 |
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INDEX
■仕訳処理目次
■リース取引
リース取引の仕訳例
■[設例 1] 所有権移転外ファイナンス・リース取引
■[設例 2] 所有権移転ファイナンス・リース取引
■[設例 3] 残価保証のある場合
■[設例 4] 維持管理費用相当額を控除する場合
■[設例 5] リース資産総額に重要性が乏しいと認められなくなった場合の取扱い
■[設例 6] 転リース取引
■[設例 7] セール・アンド・リースバック取引
■[設例 8] 貸手の製作価額又は現金購入価額と借手に対する現金販売価額に差がある場合(貸手の会計処理)
■[設例 9] 適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の取扱い
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