ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

 

[設例 6] 転リース取引

(注)本設例は企業会計審議会が平成23年3月25日に公表した「リース取引に関する会計基準の適用指針」から抜粋したものです。なお、一部にオリジナルの適用指針とは異なる表示をしている部分があります。

本文中( )内の参照項番号は「リース取引に関する会計基準の適用指針」の項番号です。

 

 

B社はA社から賃借し、同時にC社に転貸する転リース取引を実施している。

前提条件

(1) A社からの賃借

@ 所有権移転条項 なし

A 割安購入選択権 なし

B リース物件は特別仕様ではない。

C 解約不能のリース期間 5 年

D B社の見積現金購入価額 48,000千円(A社のリース物件の購入価額はこれと等しいが、B社において当該価額は明らかではない。)

E リース料

月額 1,000千円 支払は毎月末

リース料総額 60,000千円

F リース物件(機械装置)の経済的耐用年数 8年

G 減価償却方法 定額法

H B社の追加借入利子率 年8%(ただし、B社はA社の計算利子率を知り得ない。)

(2) C社への転貸

@ 所有権移転条項 なし

A 割安購入選択権 なし

B リース物件は特別仕様ではない。

C 解約不能のリース期間 5年

D リース料

月額 1,005千円 支払は毎月末

リース料総額 60,300千円

貸手側と借手側のリース料の差額300千円が、B社の手数料となる。

E 貸手の見積残存価額はゼロである。

(3) その他

@ 本転リース取引における利息相当額の各期への配分は、利息法によっている。

A リース取引開始日 X1年4月1日、決算日 3月31日

 

(1) ファイナンス・リース取引の判定

B社の借手としてのリース取引は、[設例1]と同様の条件であるため、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する。

また、B社の貸手としてのリース取引も、前提条件に基づき判定を行うと、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する。

(2) B社の会計処理

リース投資資産の回収スケジュール及びリース債務の返済スケジュールは、[表6]に示すとおりとする。

 

[表6]

(単位:千円)

回数

回収日

(貸手)

返済日

(借手)

前月末

元本

(貸手)

(借手)

回収合計

(貸手)

手数料

収入

(貸手)

返済合計

(貸手)

元本分

(貸手)

(借手)

利息分

(貸手)

(借手)

月末元本

(貸手)

(借手)

1

X1.4.30

48,000

1,005

5

1,000

634

366

47,366

2

X1.5.31

47,366

1,005

5

1,000

639

361

46,727

3

X1.6.30

46,727

1,005

5

1,000

643

357

46,084

9

X1.12.31

42,792

1,005

5

1,000

674

326

42,118

10

X2.1.31

42,118

1,005

5

1,000

678

322

41,440

11

X2.2.28

41,440

1,005

5

1,000

684

316

40,756

12

X2.3.31

40,756

1,005

5

1,000

689

311

40,067

57

X5.12.31

3,925

1,005

5

1,000

970

30

2,955

58

X6.1.31

2,955

1,005

5

1,000

978

22

1,977

59

X6.2.28

1,977

1,005

5

1,000

985

15

992

60

X6.3.31

992

1,005

5

1,000

992

8

 

合計

60,300

300

60,000

48,000

12,000

(注)適用利率年9.154%。利息の計算は、月数割りによっている。

 

 

X1年4月1日(リース取引開始日)

借方

貸方

リース投資資産(*1)

48,000

リース債務

48,000

(*1)ここでは、利息相当額控除後の金額で計上している。(第47項参照)

 

 

X1年4月30日(第1回回収日)

借方

貸方

現金預金(*2)

1,005

リース投資資産(*3)

634

 

 

預り金(*4)

366

 

 

転リース差益(*5)

5

(*2)C社からの回収額

(*3)リース投資資産の減少額は、[表6]より。

(*4)この転リース取引において手数料収入以外の利益は生じないため、利息相当額については預り金として処理している。

(*5)貸手としてのリース料総額60,300千円と借手としてのリース料総額60,000千円との差額300千円を毎月、定額(5千円)で手数料として配分する。

 

 

X1年4月30日(第1回支払日)

借方

貸方

リース債務(*7)

634

現金預金(*6)

1,000

預り金

366

   

(*6)A社への返済額

(*7)リース債務の減少額

 

以後も同様な会計処理を行う。

 

なお、第47項なお書きに従い、リース投資資産とリース債務を利息相当額控除前の金額で計上する場合には、X1年4月30日(第1回回収日・第1回支払日)において、上記の預り金部分を、リース投資資産の回収及びリース債務の返済として処理することとなる。


INDEX

仕訳処理目次

リース取引

リース取引の仕訳例

[設例 1] 所有権移転外ファイナンス・リース取引

[設例 2] 所有権移転ファイナンス・リース取引

[設例 3] 残価保証のある場合

[設例 4] 維持管理費用相当額を控除する場合

[設例 5] リース資産総額に重要性が乏しいと認められなくなった場合の取扱い

[設例 6] 転リース取引

[設例 7] セール・アンド・リースバック取引

[設例 8] 貸手の製作価額又は現金購入価額と借手に対する現金販売価額に差がある場合(貸手の会計処理)

[設例 9] 適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の取扱い

ホーム会社法会計基準仕訳処理実務メモ財務分析税額表会社書式法令集

免 責リンクポリシープライバシーポリシー