1 創立総会議事録の作成
(1) 創立総会議事録の作成
創立総会の議事については、議事録を作成しなければならない。(会社法第八十一条第一項)
(2) 創立総会議事録の記録媒体
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。(会社法施行規則第十六条第二項)
2 創立総会議事録の備置
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。)は、創立総会の日から十年間、創立総会の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。)に備え置かなければならない。
(会社法第八十一条第二項)
3 創立総会議事録に記載すべき内容
(1)
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。(会社法施行規則第十六条第三項)
一 創立総会が開催された日時及び場所
二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三 創立総会に出席した発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の氏名又は名称
四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(2)
次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。(会社法施行規則第十六条第四項)
一 発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
(法第八十二条第一項)の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合
次に掲げる事項
イ 創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 創立総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
二 発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の創立総会への報告があったものとみなす。
(法第八十三条)の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合
次に掲げる事項
イ 創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 創立総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
4 創立総会議事録の閲覧又は謄写の請求
(1)
設立時株主(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社の株主及び債権者。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、本店の営業時間。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
(会社法第八十一条第三項)
一 議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
※法務省令で定める方法
電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。(会社法施行規則第二百二十六条)
(2)
株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録について上記(1) 一、二に掲げる請求をすることができる。
(会社法第八十一条第四項)
|