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株主総会の議事録

1 株主総会議事録の作成

(1) 株主総会議事録の作成

株主総会の議事については、議事録を作成しなければならない。(会社法第三百十八条第一項

(2) 株主総会議事録の記録媒体

株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。(会社法施行規則第七十二第二項

 

2 株主総会議事録の備置

@ 本店への備置

株式会社は、株主総会の日から十年間、株主総会の議事録をその本店に備え置かなければならない。 (会社法第三百十八条第二項

A 支店への備置

株式会社は、株主総会の日から五年間、株主総会の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。

ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における下記4(1)一、二に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として、次の法務省令(会社法施行規則第二百二十七条)で定めるものをとっているときは、この限りでない。(会社法第三百十八条第三項

法務省令で定める措置

会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会社の本店又は支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

 

3 議事録に記載すべき内容

(1) 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。(会社法施行規則第七十二条第三項

一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果

三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ロ 法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ハ 法第三百七十七条第一項

ニ 法第三百七十九条第三項

ホ 法第三百八十四条

ヘ 法第三百八十七条第三項

ト 法第三百八十九条第三項

チ 法第三百九十八条第一項

リ 法第三百九十八条第二項

四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名

六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

(2) 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。(会社法施行規則第七十二条第四項

一 法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称

ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

二 法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

 

4 議事録の閲覧又は謄写の請求

(1) 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百十八条第四項会社法施行規則第二百二十六条

一 議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(2) 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百十八条第五項

INDEX

会社書式目次

創立総会議事録

株主総会議事録

取締役会議事録

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債権者集会議事録

社債権者集会議事録

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議事録の綴り方

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