1 委員会議事録の作成
(1) 委員会議事録の作成
委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。(会社法四百十二条第三項)
(2) 委員会議事録の記録媒体
委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。(会社法施行規則第百十一条第二項)
(3) 委員会議事録への署名又は記名押印
@ 議事録が書面で作成されている場合
出席委員は、議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。(会社法四百十二条第三項)
A 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合
当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。(会社法第四百十二条第四項)
※法務省令で定める措置
署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。(会社法施行規則第二百二十五条)
2 議事録の備置
委員会設置会社は、委員会の日から十年間、議事録をその本店に備え置かなければならない。
(会社法第四百十三条第一項)
3 議事録に記載すべき内容
(1)
委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。(会社法施行規則第百十一条第三項)
一 委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 委員会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
四 委員会が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百七十五条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ 法第三百九十七条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ 法第四百十九条第一項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
五 委員会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
六 委員会の議長が存するときは、議長の氏名
(2)
法第四百十四条の規定により委員会への報告を要しないものとされた場合には、委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
(会社施行規則第百十一条第四項)
一 委員会への報告を要しないものとされた事項の内容
二 委員会への報告を要しないものとされた日
三 議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
4 決議に賛成したものと推定する規定
委員会の決議に参加した委員であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
(会社法第四百十二条第五項)
5 議事録の閲覧又は謄写の請求
(1)
委員会設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。(会社法第四百十三条第二項)
一 議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
※法務省令で定める方法
電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。(会社法施行規則第二百二十六条)
(2)
委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(会社法第四百十三条第三項)
(3)
上記(2)第三項の規定は、委員会設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。(会社法第四百十三条第四項)
(3)
裁判所は、上記(2)第三項(上記(3)第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委員会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。
(会社法第四百十三条第五項)
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