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監査役会の議事録

1 監査役会議事録の作成

(1) 監査役会議事録の作成

監査役会の議事については、議事録を作成しなければならない。(会社法第 三百九十三条第二項

(2) 監査役会議事録の記録媒体

監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。(会社法施行規則第百九条第第二項

(3) 監査役会議事録への署名又は記名押印

@ 議事録が書面で作成されている場合

出席監査役は、議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。(会社法第 三百九十三条第二項

A 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合

署名又は記名押印に替わる措置として電子署名とする。(会社法第三百九十三条第三項会社法施行規則第二百二十五条

 

2 監査役会議事録の備置

監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、議事録をその本店に備え置かなければならない。 (会社法第三百九十四条第一項

 

3 監査役会議事録に記載すべき内容

(1) 監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。(会社法施行規則第百九条第三項

一 監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二 監査役会の議事の経過の要領及びその結果

三 次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第三百五十七条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)

ロ 法第三百七十五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項

ハ 法第三百九十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項

四 監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称

五 監査役会の議長が存するときは、議長の氏名

(2) 法第三百九十五条の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。 (会社法施行規則第百九条第四項

一 監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容

二 監査役会への報告を要しないものとされた日

三 議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名

 

4 決議に賛成したものと推定する規定

監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。(会社法第三百九十三条第四項

 

5 監査役会議事録の閲覧又は謄写の請求

(1) 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百九十四第二項

一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

※法務省令で定める方法

電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。(会社法施行規則第二百二十六条)

(2) 上記(1)第二項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。(会社法第三百九十四条第三項

(3) 裁判所は、上記(1)第二項(上記(2)第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、 上記(1)第二項の許可をすることができない。 (会社法第三百九十四条第四項

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