1 社債権者集会議事録の作成
(1) 社債権者集会議事録の作成
社債権者集会の議事については、招集者は議事録を作成しなければならない。(会社法第七百三十一条第一項)
(2) 社債権者集会議事録の記録媒体
委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。(会社法施行規則第百七十七条第二項)
2 社債権者集会議事録の備置
社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。(会社法七百三十一条第二項)
3 社債権者集会議事録に記載すべき内容
社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。(会社法施行規則第百七十七条第三項)
(1) 社債権者集会が開催された日時及び場所
(2) 社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
(3)
法第七百二十九条第一項の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
(4) 社債権者集会に出席した社債発行会社の代表者又は社債管理者の氏名又は名称
(5) 社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
(6) 議事録作成に係る職務を行った者の氏名又は名称の
4 社債権者集会議事録の閲覧又は謄写の請求
社債管理者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第七百三十一条第三項)
(1) 議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2) 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
※法務省令で定める方法
電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。(会社法施行規則第二百二十六条)
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